グランパパです。今回は購入したい物件が見つかったときに提出する「買付証明書」についてまとめました。
物件を購入するときに購入を希望する方が提出する書類が「買付証明書」です。
この買付証明書とはどのような役割をもっているのでしょうか?
作成するメリットや注意点など基本的な情報をまとめていきます。
契約中のハウスメーカーに疑問を抱いたときには別のハウスメーカーの話を聞くことがおすすめです。別のハウスメーカーとの関係も築いておきましょう!!
無料で間取りプランをGetできるタウンライフを見てみる≫≫買付証明書とは?
買付証明書とは建物を見て、もし気に入った物件で購入したいと思った際に売主に提出する書類です。
物件に興味を持っている顧客から、購入の意思を持った顧客だということを売主に伝えるための書類だと考えると分かりやすいです。
買付証明書には基本的に購入希望価格やいくつかの具体的な情報を記入し、その先着順に売主と売買交渉が始まることになります。
つまり、自分よりも先に他の顧客が買付証明書を提出している場合には、先に買付証明書を提出している他の顧客が先に売主と売買交渉を行うことになります。
- 購入希望金額
- 延床面積、構造など物件情報
- 手付金
- 引き渡し時期
- 住宅ローン依頼先
- 有効期限 など
ちなみに、買付証明書は売買の交渉が終了した後に交わされる不動産売買契約書と違い法的効力はありません。
あくまでも「この建物を購入したいので売買交渉させてください!!」と手上げをするのが買付証明書になります。
買付証明書 | 不動産売買契約書 | |
---|---|---|
法的効力 | なし | あり |
キャンセル | 可能 | 可能だがキャンセル料発生 |
手付金 | なし | あり |
本人確認書類 | なくてもOK | 必要 |
買付証明書を提出するタイミングと有効期限
買付証明書を提出するタイミングは購入する意思が固まった時点です。
売主は買付証明書が提出された場合には、他の顧客からの申し出があった場合でもまずは先に買付証明書を提出してきた顧客と交渉を進めます。
ただいつまでも売買交渉をせずに物件をキープされた状態では売主も困るので、買付証明書にも有効期限を設けるようになっています。
買付証明書の有効期限はだいたい1~2週間程度が一般的です。
ちなみに、買付証明書は具体的な情報の記載を必要ですが、すべて自分たちでつくる必要はなく、不動産会社にひな形が用意されているのでそれに必要事項を記載するだけでできあがります。
買付証明書を提出するメリットは?
買付証明書を提出する最大のメリットは、1番に売主と売買交渉を行うことができるところです。
人気の物件では多くの顧客が内覧をし買付証明書を提出する場合もあります。
そのような場合には誰が買付証明書を早く出したかによって交渉順位が変わります。
他の顧客がその物件を購入してしまった場合には、いくらその物件が欲しくても諦めるしかありません。
ただ、売主がもともと提示している金額よりも、かけ離れた希望額を買付証明書において提示してしまうと売買交渉にも至らない場合もあるので注意が必要です。
買付証明書の注意点
買付証明書は法律的には正式な申し込みとは認められていないので注意が必要です。
似たような書類に「不動産売買契約書」というものがありますが、この書類は物件の売買が決定してあとに作られる書類です。
あくまでも買付証明書は”この物件を買いたいです!!”とする意思を書面で売主さんに示すものになります。
- 買付証明書 → 物件の購入希望を表すもの
- 媒介契約書 → 物件の売買契約を証明するもの
法的な拘束力がないからといってどんどん提出するものではない
買付証明書は”この物件を買いたいです!!”と意思表示をするものなので、法的な拘束力はなく、あとで取り下げたとしてもとくにペナルティはありません。
ただ買付証明書を提出することで売主は買付証明書の有効期限である1~2週間の間、他の顧客を待たせるなど不利益が生じることになります。
取り下げの理由はもちろん不動産会社から売主に説明しないといけないわけなので、理不尽な取り下げやキャンセルを繰り返す場合には、不動産会社からの信用を失うことになりその後の取引に影響を与えることになるので注意が必要です。
そのため、買付証明書を取り下げる場合にはきちんとした理由を伝え、不動産会社との信頼関係を崩さないようにする必要があります。
買付証明書について|まとめ
買付証明書は気に入った物件に対して”この物件を買いたいです!!”と意思表示をするための書類です、買付証明書を提出することでその物件に対しての優先交渉権を得ることになります。
あくまでも優先交渉権であり、法的な拘束力はないので取り下げやキャンセルは可能です。
ただ、だからといって気に入ったものすべてに買付証明書を提出し、理不尽な取り下げやキャンセルを繰り返すと信用問題になり、不動産会社との関係悪化に繋がるので注意が必要です。
物件の内覧を行うことは何度行っても問題はないので、たくさんの物件を内覧し最終的に気に入った物件に対して行う意思表示として提出する書類が「買付証明書」になります。
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