グランパパです。担当者からのメール内にあった空欄部分に隠された文章を精査しました。
『[一条ログ vol.61]担当者からメールの空欄部分の謎が判明。あまりに杜撰・・・。』で判明した担当者からのメールの空欄部分にあった文章。
今回は、この白文字になっていた部分の文章を精査しました。
ちなみに、担当者からなぜ白文字になっていたか理由を確認することもできましたが、「返信文について間違いがあってはいけないと思い、別の媒体からのものをコピーして添付してしまった為、その部分だけ白文字になっていた」とのことです・・・(^^;)
私の経験上、今までこのようなことが起きたことはないのですが・・・。
誰かパソコンの詳しい方でこのようなことが起こりえるのか教えてほしいものです。
メールの空欄部分のなかみ
さて、前回の記事に綴ったメールの空欄部分ですが、下の画像の青色の背景色部分になります。
そして、その中身がこちらです。
コロナウイルスの件ですが会社から通達が来た際に書面にて説明をさせて頂きました。
打合せの遅れから引渡し時期が延びることになるため、その分の土地つなぎ融資の利息が対象になるはずでしたが、○○様よりマンションの売買または賃貸のことを考えると引渡し時期を夏に合わせて行いたいという旨があり、そうなると自己都合になってしまうため対象ではなくなることを説明しておりました。
書類はどんな項目が該当になるのか書いてあるものです。(初期で出ていたもの)
こちらの内容で4月15日にご説明をさせて頂いたとの事です。(日にちはデータ上のものなので誤差があるかもしれません)
だいぶ前の事なので恐縮です
担当者さんからのメールを要約すると、
- 通達分が来た際に4/15前後の日程の打ち合わせにて書面で説明した
- 引き渡し時期が延びるのでつなぎ融資の利息が対象になるはずだった
- 引っ越し前の住居(分譲マンション)の売買・賃貸の状況を考慮して引き渡しを夏に希望していたため自己都合による引き延ばしだった
- 自己都合による引き渡しの延長なので対象にはならない
という感じでしょうか。
担当者からのメールの精査
担当者さんからのメールですが、いささか私たち夫婦の記憶と異なる部分があります。
『通達分が来た際に4/15前後の日程の打ち合わせにて書面で説明した』
4/15は打ち合わせではなく土地の残金決済だったので、土地を売る不動産会社の方を含め銀行にいました。残金決済が終わったあと銀行の外で、測量士・担当者・私の3人で立ち話をしましたが、コロナウイルスに対する保証の話はしていません。
また、その前後の打ち合わせは4/4と5/23に行っていますが、打ち合わせの記録にもコロナウイルスでの補償の説明のことも記載してありません。
そもそも4/4~5/23の7週間の期間は新型コロナウイルスの影響で我が家は打ち合わせができなかった時期でした。
『引き渡し時期が延びるのでつなぎ融資の利息が対象になるはずだった』
私たち夫婦の記憶では、コロナウイルスについての保証の件について、以前の担当者から口頭にて「賃貸に住んでいない方は対象にならない」というふうに簡単な説明を受けていたことは覚えています。
そのため、分譲マンションに住んでいる時点で該当しないから関係ないものだと考え、つなぎ融資の利息が対象になる可能性があるなんて知りもしませんでした。
『引っ越し前の住居(分譲マンション)の売買・賃貸の状況を考慮して引き渡しを夏に希望していたため自己都合による引き延ばしだった』
マンションの売買・賃貸のために、転勤による移動の多い9月に合わせ7~8月の引き渡しをお願いしていましたが9月の引き渡しをお願いしていたわけではありません。工事着工承諾書には我が家の希望通り7/下となっているため、1ヶ月ちょっとの引き渡しの遅れになっています。
マンションは7/下に合わせ管理不動産へ売買・賃貸の依頼をかけていたため隣人トラブルで住む住まないどうこうではなく、9月まで引き渡しが延びている時点でマンションからは引っ越す必要がありました。
そもそも新型コロナウイルスの影響で7週間打ち合わせができない期間がありましたが、その影響がなければ7~8月の引き渡し予定が9月になることもなかったはずです。
自己都合で7~8月にとお願いはしましたが、夏という曖昧な言葉に変換して9月の引き渡しでも自己都合だというのはちょっと違うのかなぁと思います。
我が家は補償にあてはまるのか???
新型コロナウイルスの影響への補償での対象項目一覧は以下のようになっています。
対象項目 | 一条工務店負担条件 |
---|---|
家賃・共益費 | 制限措置に起因して負担増となった場合 |
更新料 | 〃 |
駐車場代 | 〃 |
家財道具保管費 | 〃 |
新たな仮住まい先への引っ越し代 | 対象期間中に現在の住まいから退去せざるを得ない 賃借物件の契約の更新ができない場合 |
仲介手数料・敷金・礼金 | 〃 |
土地・建物つなぎ融資の利息 | 制限措置に起因して負担増となった場合 |
分割融資の利息 | 〃 |
この中で、家の引き渡しまでに我が家が行った行動であてはまるのは以下の4つになります。
対象項目 | 内容 |
---|---|
土地・建物つなぎ融資の利息 | 8/1から引き渡しが行われるまでの分 |
新たな仮住まい先への引っ越し代 | 9月に引き渡しが延びたことでの仮住まいへの引っ越し代 |
仲介手数料・敷金・礼金 | 9月に引き渡しが延びたことでの仮住まいの費用 |
家賃・共益費 | 〃 |
あとは、我が家の事例が新型コロナウイルスの影響への補償に当てはまるのか???
考え方によっては当てはまると思いますが、そこは一条工務店がどう考えるかだと思います。
きちんと対応してくれるといいけど・・・
我が家は、隣人トラブルによってマイホームに住めなくなってしまいましたが、そのトラブルの際にも一条工務店側は中途半端に協力するだけで、結局まともに助けてはくれませんでした。
まぁトラブルに巻き込まれないようにというのは、会社を守るために仕方のない行動なのでしょうが・・・。
ただ、それからは住めない状態になったのに、何事もなかったようにTVアンテナの取り付けやカーテンの件などの打ち合わせの連絡や、引き渡しの際もどうしても新しい鍵を使わせようといろいろこちらが頭を抱える行動をされます。
仕事だから・・・決められたことだから・・・それも分かります。
それならば、7週間の打ち合わせができなかった期間に書面により説明しましたなんてことは言ってほしくなかったです。
これらの件は、担当者にメールできちんと送信し、再度確認・検討をさせてほしいとの返事をもらいました。
どのような返事になるのか分かりませんが、きちんと対応してくれることを祈っています。
次の記事はこちらです。
前の記事を読み返されたい方はこちらからどうぞ。